本日 4月1日から女性にまつわる新しい制度がスタートします。
それは、自営業やフリーランスで働く人に関わるもの。
自営業者やその配偶者などが国民年金(第一号被保険者)に加入している場合、
出産により働けなくなる時期については年金保険料を納めることが免除されるようになりました。
女性が出産で産休を取り、収入が減るのにもかかわらず、保険料を払い続けるのは負担です。
そのため、会社員などの厚生年金の加入者には産前産後の期間に保険料が免除になる制度がすでにありました。
しかし、今まで自営業やフリーランスで働く女性には、そのような制度がなかったのです。
以下、参考記事
2017年10月
わたし、おさかべさやかは任意団体である「雇用関係によらない働き方と子育て研究会」を立ち上げ、発起人になりました。
こちらの団体では、
「 フリーランスや小規模女性経営者も妊娠・出産・育児しながら働き続けられる社会の実現」を理念に掲げ、政府に政策提言するなど活動してきました。
具体的には、以下をお願いしています。
◆被雇用者の産前産後休業期間と同等の一定期間中は、社会保険料を免除してください。
◆出産手当金(出産に伴う休業期間中の所得補償)は、国民健康保険では任意給付となっていますが、一定以上の保険料を納付している女性には支給してください。
◆会社員と同様かそれ以上の労働時間であれば、保育園の利用調整においてどの自治体においても被雇用者と同等の扱いをしてください。
◆認可保育園の利用料を超える分は、国や自治体の補助が受けられるようしてください。それが難しければ、ベビーシッター代を必要経費もしくは税控除の対象として下さい。
今回の女性にまつわる新しい制度のスタートは、私たちが活動してきたことの一部が叶ったかたちで、とても嬉しく思っています。
しかし、会社員として働く女性は、
年金だけではなく、健康保険料も免除となっているので、自営業やフリーランスで働く女性にも同等に適用されて欲しいと願います。
今後も、すべての女性が安心して妊娠・出産・子育てしながら働き続けられる社会の実現に向け、声を上げ続けていこうと思いますので、
応援のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
以下、参考の署名キャンペーン
Comments