育休取得後に正社員から契約社員にされ、1年後に雇止めとされたのは「マタニティハラスメント(マタハラ)」にあたるとして、女性が勤務先の語学スクール運営会社ジャパンビジネスラボ(JBL)を提訴していた裁判は、2020年12月8日、女性側が最高裁に上告するも棄却され、高裁判決である原告女性の敗訴で確定した。
一審の地裁判決は、女性に正社員の地位は認めなかったが、雇止めは無効とし、会社の不誠実な対応などは不法行為にあたるとした。
また、提訴の際に女性が開いた記者会見は名誉毀損にあたらないとした。
一方、二審の高裁判決は、一審同様に女性に正社員の地位を認めなかったうえ、雇止めも有効とした。
また、記者会見は名誉毀損にあたるとし女性に55万円の支払いを命じたため、原告女性は逆転敗訴のかたちで負けることとなった。
地裁も高裁も正社員の地位を認めなかったのはなぜなのか。
高裁ではなぜ雇止めが有効となり逆転したのか。
双方の代理人ではない師子角允彬(ししかどのぶあき)弁護士に、客観的な視点で解説していただいた。
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